経管栄養とは

経管栄養(けいかんえいよう)についてお話させて頂きます。経管栄養とは経口摂取が不可能であったり不十分である患者さんに対して体外からチューブを用いて流動食を与える処置のことを言います。この際、消化管内に体外よりチューブを使って流動食を投与します。ちなみに経口摂取とは、口から食べ物を摂ることを意味します。つまりくちから食べ物を食べることが出来ない、あるいは上手く食べられないなどの不都合がある場合にこの経管栄養法を使って、体の外から流動食をチューブを使って消化管内に与えるということです。点滴などは血管から栄養を投与しますが経管栄養の場合は消化館内に直接投与するんですね。投与する流動食の量は、実際その患者さんの状態により変化してきます。長い間病院のベッドで寝たままの状態の患者さんなどは腸管の機能が低下している恐れもあり、また嘔吐の危険性もありますのでごく少量づつ投与していく必要があります。その際、数時間おきに胃の内容物のチェックもします。

経管栄養胃ろうとは

経管栄養でよく耳にする胃瘻(いろう)についてここではお話しさせて頂きます。経管栄養での胃ろうは、口から食べ物を摂ることが出来ない患者さんが対象となるわけですが、この胃ろうについて少し詳しくご説明したいと思います。経管栄養法では鼻などから消化管に直接チューブで流動食を投与するのですがこの場合、いろいろな経路で合併症などを引き起こすケースがあります。例えばチューブの注入口である鼻では副鼻腔炎などや喉では喉頭の炎症、また食道ではチューブによる炎症や胃液の逆流による食道炎など様々な合併症が起こる可能性があります。しかし胃ろうで栄養を投与することにより上記で挙げたような合併症は起こる可能性が減るわけです。しかし挿入部の炎症や患者さんに負担があることは非めないかと思います。胃ろうを作るときは全身麻酔で開腹して行なう方法と局部麻酔で内視鏡を使用して行なう方法があり手術時間はおよそ15分程度です。

経管栄養を行なっていいのは

経管栄養を行なっていいのは誰?ということについてお話させて頂きます。普通に考えれば「お医者さんでしょ?」と答えるかと思います。もっと詳しく述べますと経鼻経管でも胃瘻栄養でも家族以外の者は、医師と看護師でないと行うことはできないということになっています。医療行為・医業にあたるもの、またはそうでないものの最新の解釈に関しては、平成17年に厚生労働省から出ている「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知がありますのでそちらをご覧頂ければと思います。経管栄養は、チューブを消化管内に直接入れ流動食を投与するわけですが、この処置を行なうにあたり消化管内にチューブがしっかりと入っているか?などの確認事項というものがいろいろとありますので簡単そうだといって誰でもできるわけではありません。栄養を投与する行為に関しても資格のない者はできず医師及び看護士が行なう必要があります。なぜこのような「当たり前だろ?」的なことを述べるのかと言いますと、現在の日本は看護職員の不足ために勤務体系などの理由もあって介護職員が経管栄養を行っている施設もある可能性があるためです。監査や利用者の家族からの告発でそのことが発覚して問題になったケースもあると聞いたことがありますので注意が必要です。

Copyright © 2007 経管栄養の方法